信託の普及へ

 信託というと、普通は信託銀行を思い浮かべます。しかし、信託はもっと広いもの。

 例えば、他人から財産を預かり、その生活のために財産の管理や処分を行うのも信託。その人の子の成人まで生活費を支給したりするのもそうです。社会の複雑化で財産管理も大変。高齢者が増えると、とくにそうです。信託の需要は大きいのです。米国では多数の弁護士が関わります。わが国では、米国に比べると法整備が遅れています。
 信託業法を改正し、弁護士が信託のツールをもっと身近に利用できるようにするべきです。